個人情報の取扱いについて 資料請求 企業情報 トップページへ戻る

不動産取得税

不動産取得税とは不動産を取得した時に支払う税金です。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与に課税されますが相続で取得した場合には課税されません。 税率は本則4%ですが、住宅の場合は固定資産税評価額に3%で課税されます。

住宅の価格(固定資産税評価額)

×

3%

税額

一定の要件を満たせば軽減措置があります、一般的な住宅で最大1200万円、認定長期優良住宅の場合は1300万円が控除できます。中古住宅でも控除額が設定されています。   住宅用地については住宅が住宅用土地建物に関する課税標準の特例の要件を満たしており、土地の取得が要件に満たしておれば宅地の固定資産税評価額の2分の1に3%の税率で課税されます。  

評価額×2分の1

×

3%

 

減額される額 ABのいずれか高い方)

税額

A45000 B、土地1㎡当たりの評価額の2分の1×住宅の床面積の2倍(最高限度200㎡まで)×3 土地を取得してから3年以内に住宅家屋が新築される場合には不動産取得税の徴収が猶予されます。  

<住宅・住宅用についての軽減一覧表>

種類

住宅(課税標準の軽減)

住宅用地

(税額の軽減)

     内容

新築住宅

中古住宅

要件

床面積 50㎡(戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下 50㎡以上240㎡以下 新築住宅及び中古住宅のついては、それぞれ左の要件を満たす新築住宅または中古住宅であること
築後経過年数など

次の(1)~(2)のうち1つ該当する者   (1)     昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること (2)     築年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの 又は、瑕疵住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内の契約医締結したものに限る)  

軽減額

1200万円 (評価額が1200万円までなら課税されず、1200万円を超える場合にはその1200万円を超える部分が課税対象となります) ※平成21年6月4日から平成32年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して都道府県に申告した場合には1,300万円を控除 新築された日によって異なります (イ)昭和50年12月31日以前 ・・・新築当時の軽減額 (ロ)昭和51年1月1日~昭和56年6月31日まで ・・・350万円 (ハ)昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで ・・・420万円 (ニ)昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで ・・・450万円 (ホ)平成元年4月1日~平成9年3月31日まで ・・・1,000万円 (ヘ)平成9年4月1日以降 ・・・1,200万円 ※控除額は、都道府県によって異なる場合があります。 次のいずれかの多い金額 (イ)4万5,000円 (150万円×3%) (ロ)土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡までが限度)×3/100
軽減額の控除方法 <課税標準からの控除> (住宅の価格―控除額)×3/100=税額 (評価額)  | 上記の該当する金額 <税額からの控除> (土地の価格×1/2×3/100)―上記の該当する金額=税額
 

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、住宅ローンにより住宅の新築・購入した人や増改築をした人に摘要され返済期間が10年以上の住宅ローンを利用した場合に、控除の対象となる住宅ローンの年末残高の上限で10年間にわたり、ローン年末残高×控除率(1%)が所得税より控除され所得税から還付されます。所得税から控除しきれなかった部分があれが住民税からからも控除できます。尚上限に関しては平成14年4月から平成17年末までの入居では住宅ローンの年末残高が拡大。  
消費税5%で住宅取得
 

居住年

控除 期間

一般住宅

長期優良住宅・低炭素住宅

控除対象の借入限度額 控除率 最高 控除額 住民税の控除額限度

控除対象の借入限度額

控除率

最高 控除額

住民税の控除額限度

13年~17年12月末 10年

2000万円

1.0%

200万円

97、500円

3000万円

1.0%

300万円

97、500円

 
消費税8%で住宅取得
 

居住年

控除 期間

一般住宅

長期優良住宅・低炭素住宅

控除対象の借入限度額 控除率 最高 控除額 住民税の控除額限度

控除対象の借入限度額

控除率

最高 控除額

住民税の控除額限度

14年4月~17年12月末

10年

4000万円

1.0%

400万円

136、500円

5000万円

1.0%

500万円

136、500円

<摘要要件> ・その年の所得が3000万円以下で取得した日から6ヶ月以内に入居し現在居住していること。 ・住宅ローンの返済期間10年以上、床面積が50㎡以上の住宅であること。 ・2年以内に居住用財産の買換えや3000万円特別控除を受けていないこと。 給与所得者の人は最初の年に確定申告をする必要があります。2年目からは年末調整の際に控除を受けることができます。  

 すまい給付金

消費税10%時は最大給付金額50万円に

ここがポイント!最大30万円給付される!

すまい給付金は消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽減する対策です。 住宅ローン減税は、支払ってる所得税などから控除されるので収入が低いほどその効果は小さくなります。そこで住宅ローン減税とあわせて消費税引き上げによる負担軽減の効果を目的とし、消費税率8%の時は収入に応じて最大30万円、消費税率10%の時は収入に応じて最大50万円の給付を受けられます。

消費税8%の場合

消費税10%の場合

収入の目安

最大給付額

収入の目安

最大給付金

425万以下

30万円

450万円以下

50万円

425万円超475万円以下

20万円

450万円超525万円以下

40万円

475万円超510万円以下

10万円

525万円超600万円以下

30万円

600万円超675万円以下

20万円

675万円超775万円以下

10万円

 

給付基礎額

×

登記上の持分割合

給付額

<対象> ・新築住宅・中古住宅(個人間売買は対象外)ローン利用者、現金での取得者(追加要件有) ・床面積が50㎡以上あであり、14年4月から17年12月まで実施 ・住宅に居住し登記上の持分を保有する人、収入が一定以下の人、消費税率8%、10%で住宅取得した人